【不動産豆知識】令和5年5月26日施行 盛土規制法・・その③



ホームラボ調布・国領の竹内です。

不動産豆知識、前回2回のブログで今回の新たな法律の概要は以下の3点のお話をしました。

  • 規制区域が指定されます。
  • 安全な盛土等を造ります。
  • 盛土等を安全に保ちます。

 

今回はその概要をQ&A形式で更に理解を深めたいと思います。

 

Q1:新たな法律はいつから施行されるの?】

盛土規正法は施行日は令和5年5月26日です。

ただし危険な盛土等に対する規制は都道府県や市が規制区域を指定した後に適用されます。

 

Q2:規制区域の中か外かは、どうすればわかるの?】

都道府県や市のウェブサイトで確認することができます。

 

Q3:自分の土地が規制区域に入ったら、どのような手続きが必要なの?】

盛土・切土や擁壁などの工事を行わない限り、特に手続きは必要ありません。

一方で規制区域内では盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する努力義務が土地所有者に課せられます。

自分の土地の盛土等が周囲に危険を及ぼさないよう注意がひつようです。

 

Q4:土地を買う時、不動産屋さんから説明あるの?】

規制区域内で不動産取引を行う場合は、重要事項において盛土規制法に基づく制限の内容が説明されることになります。

 

Q5:許可を受けていない盛土工事は、どのように見分けられるの?】

許可された場合はウェブサイト等で公表されるほか、工事中は現場に標識の設置が必要となります。 ただし、まだ規制区域が指定されていない場合や許可対象外の工事である場合もあります。

 

Q6:以前から近くの山中にあやしい盛土があるけど危険なの?】

盛土に割れが出ている、盛土から水が大量にしみだしている、といった現象が見られる場合は注意が必要です。

まずは都道府県や市の盛土担当部局までお知らせください。

 

3回にわたって盛土等による災害を防ぐためのお話をしました。

今後の賃貸、売買に関わらず不動産取引の重要な項目になります。

良くわからなかったらぜひ不動産会社に聞いいてください。

※引用資料:国土交通省HP